地域を見ると、認知症状を抱える方は年々増え続けています。認知症状を抱える方のケア現場では人も足りず、毎日が忙しくケアの質を目指したり、勉強することも出来ず、振り返ることも出来ない日々です。認知症と向き合う介護の価値をこの会での学びや交流で少しでも見直し、対人援助の魅力を、現場目線を大切にしながら見つめなおして行ければと思います。この会は認知症ケアに対する優れた学識と高度な技能、および倫理観を備えた認知症ケア専門士を養成するとともに、各地域における認知症ケアに携わる方や認知症ケアに関心を持つ方に、知識および技術の向上に向けての情報提供ならびに学びの場となり、合わせて保健・福祉に貢献することを目的としています。
皆さんで力を合わせて「認知症ケア」について前を向く会にして行ければと思います。特に脳の健康に大きな影響を及ぼしている「現在日本の食環境」に向き合った暮らし方は、認知症と切り離すことは出来ない状況です。自分自身の為にも学び続けていきましょう。
2024年 4月 6月 8月 2025年 2月 |
認知症ケアパートナーズセミナー 偶数月の第4水曜日19時からzoomにて開催。 |
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2024年 5月 7月 9月 2025年 1月 3月 |
zoomサロン 奇数月に第4水曜日19時からzoomにて開催いたします。 「介護」や「認知症ケア」についての気楽な交流の場です。 |
それぞれの会では参加費は無料です。
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2024年3月
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19時開催
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zoomサロン |
「困っていることありますか?」
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2024年
10月 |
講師決定次第告知。
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2024年
11月 |
「つながる食事会」
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2024年5
月 案内 3月21日(木) 4月 5日(金) 4月19日(金) 4月24日(水) 4月25日(木) 5月 9日(木) 6月19日(水) |
フレイル予防・脳健康教室 5月13日 13時30分 北秋津集会 所所沢中央病院内 5月27日 14時 松井公民館 学習室 脳健康教室 山口 老人憩いの家 13時 所沢 峰寿荘 13時 山口 さくら荘 13時 富岡 とめの里 13時 柳瀬 やなせ荘 問い合わせ シルバー人材センター フレイル予防対策 担当理事 佐藤重松 090-5412-5760 認知症予防研修会 所沢地区民生児童委員 認知症対応研修会 所沢市社会福祉協議会訪問介護事業所 |
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埼玉県認知症ケア専門士会 会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「埼玉県認知症ケア専門士会」と称する.
(目 的)
第2条 本会は、認知症ケアに対する優れた学識と高度の技能、および倫理観を備えた認知症ケア専門技術士を養成するとともに、各地域における認知症ケア携わる方や認知症ケアに関心を持つかたに、知識および技術の向上に向けての情報提供ならび交流の場となり、合わせて保健・福祉に貢献することを目的とする.
(組 織)
第3条 本会は、原則として埼玉県県およびその周辺地域に勤務または在住し、学会および本
会の趣旨に賛同する認知症ケア専門士(以下、専門士)と認知症ケアに携わる人、認知症ケアに関心のある方で組織するものとする.
(事 業)
第4条 本会は、第 2 条に定める目的を達成するために、以下に掲げる条件および事業内
容を遵守し、活動するものとする.
1)結成条件
① 営利を目的とした活動を行わない.
② 本会は、当該地の学会地域部会と連携し、活動するものとする.
2)事業内容
① 認知症ケア専門士の知識および技術の研鑽に関する事業
② 認知症ケアを必要とする地域住民の生活を支援する事業
③ 地域住民の認知症ケアに関する知識および技術の普及・啓発に関する事業
④ その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(入 会)
第5条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て本会に申し込み、理事会の承認
を得なければならない.
(会 費)
第6条 会費規則については別途定めるものとする.
(退 会)
第7条 会員が退会を希望するときは、退会届の提出をもって退会することができる.
(除 名)
第8条 以下のいずれかに該当する行為があったときは、理事会に諮り会員を除名することが
できる.
① 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき.
② 会費を2年以上滞納したとき.
第3章 役 員
(種 別)
第9条 本会の役員の構成は以下のとおりとする.
① 会 長 1名
② 副会長 2名
③ 理 事 若干名
④ 監 事 1名
(選 出)
第 10 条 本会の役員の選出は以下のとおりとする.
① 理事および監事は、別に定める規程により、会員のなかから選出される.
② 会長・副会長・監事は理事のなかから互選により選出される.
(任 期)
第 11 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない.
第4章 会 議
(種 別)
第 12 条 本会は以下の会議を開催する.
① 総会
② 理事会
(総会召集)
第 13 条 総会は毎年 1 回会長が招集する.
(理事会召集)
第 14 条 理事会は年2回会長が招集する.ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時理事
会を招集することができる.
付 則
(1)会則の変更は総会の決議による.
(2)本則に定めのない事項に関しては、理事会において定める.
(3)事務局はデイサービス琴平に設置する.
本規程は,令和 5年 6月 1日から施行する
会員 | 3,000円/年 |
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お試し参加 |
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